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更新日:2023/4/18

新型コロナウィルスの「慰労金」について

未だ収束の見通しが立たない新型コロナウィルスですが、最近変異種も確認され、変異種に対してのワクチンの効果についても様々な見解が飛び交い、「不安は増すばかり」と言う方も多いのではないでしょうか?

ファイザー、アストラゼネカ、アンジェスと様々な企業がワクチンを開発してくれていますが、異例なスピードで開発をしている為、安全性のついて不安の声も上がっているようですね。

そんな中でも介護の現場は止まることの出来ない職種の一つになります。
そんな現場で頑張ってくれている福祉関係者に「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」を大幅に拡充して、感染による重症化リスクが高い高齢者への接触をしている医療・介護・障がい福祉の分野で働く方への『慰労金』という名目で支給されています。 

 今回はこの慰労金に触れてみようと思います。

〜慰労金の対象者と金額について〜

未だにご自身が対象になっているのか把握出来ないと言う声が聞こえてきますのでまとめてみました。

・・条件・・

・職種による制限は無し

・介護・障害福祉が対象

・事業所に勤務し、利用者さんと接する機会のある職員であれば
 介護職員だけでなく、事務員さんも対象

・正規職員、非正規職員であるかは不問

 

※物理的に利用者さんと接する機会が全くない場合は対象外

・・対象となる機関と必要な勤務日数・・

新型コロナウイルス感染患者1例目発生日又は、受け入れび(いずれか早い方)から6月30日までの間に通算10日以上の勤務をしている事。

※有休や育休などの実際に勤務をしていない日は勤務日数に含まない。

※岩手県は4月16日から6月30日

・・給付金額・・

新型コロナ感染者が発生、または濃厚接触者に対応した事業所の職員 ⇒ 20万円

感染者、濃厚接触者もいない事業所の職員 ⇒ 5万円

※この給付金は非課税となります。

〜申請方法や支給方法について〜

では、肝心の申請方法や支給方法について確認していきましょう。
折角の給付金も申請をしないと受け取る事が出来ませんので、要チェックです。

 

・支給方法については原則、事業所を経由して配布されます。
 その為「委任状」を事業所に提出し事業所がまとめて申請を行います。

すでに退職されている方、派遣労働者の方も対象となり、
 原則として就労していた事業所にて申請を行う形になります。

 

※自治体によっては、さらに個人の給付がある地域もありますので、お住まいの自治体のホームページを確認してみて下さい。

※申請期限も自治体によって延長されていたりしますので、こちらも確認しておくと良いと思います。

〜いつもらえるのか〜

申請が終わった方も多いかと思いますが、既に受け取っている方、まだ受け取っていない方もいらっしゃるようですが、正式にいつもらえるのか記載はありません。
自治体によって違いがあるようなので、こちらについてもホームページ、お勤めの事業所に確認してみると良いでしょう。

 

実際に、ご自身が対象になるのか、複数の事業所で働いている方、県をまたいでお仕事をされている等疑問が出てくる方もいらっしゃるかと思います。そんな場合、下記URLにてQ&Aがありますので、確認してみて下さい。

 

■新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第2版)[PDF]
www.mhlw.go.jp/content/000652802.pdf【厚労省HPより】

 

また、確認をしたいが何処に問い合わせたら良いのかわからない、という方の為に問い合わせ先と慰労金のガイドラインについて説明がされているページのURLも記載しておきますのでご活用下さい。

 

■「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業」について
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00144.html

【厚労省HPより】

 

大変な状況の中、お仕事をして下さっている方々に対する慰労金です。
是非しっかり受け取って、ご自身の為に使って頂ければと思います。

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